NPO法人の皆さま、貸借対照表の公告に係る定款変更についてご存じですか?
平成28年6月1日にNPO法改正が成立し、毎事業年度終了後、貸借対照表を広告する義務(貸借対照表の公告に係る規定(法第28条の2))が課せられます。貸借対照表の公告に係る規定は平成30年10月1日から施行され、平成30年10月1日以後に作成する貸借対照表が対象となります。(その代わり、法務局の「資産の総額」の登記は不要になります。)
そのため、平成30年10月1日までに貸借対照表の公告方法を定款に記載する必要があります。
まだお済みでない場合、お早めの対応をお願いします。
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【相談日】
貸借対照表の公告方法を定める変更・・・?よくわからないので教えてもらえると助かる!
というNPO法人の代表者や担当者の方、お気軽にご相談ください。
地域相談員(今福)がお話をうかがいます☆
日時: 5月28日(月) 9:00〜17:00
場所: 一宮市市民活動支援センター
担当: 今福綾乃
予約: 相談予約フォームよりお願いします。
2018年05月21日
※重要※【緊急告知:全NPO法人対象】平成30年10月1日までに定款の変更(貸借対照表の公告方法を定める)が必要です!!
posted by iCASC at 18:22| デイリー レポート